契約内容変更・解約手続き
保険契約の締結後、保険契約証記載の内容に変更等が生じた場合は、それぞれ手続きが必要です。
下記いずれかの場合は「住所変更手続き」が必要です。転居の場合でも現在の保険契約を転居先の物件に引継ぐことができます。
・同じマンション、アパート内(部屋番号の変更)の転居
・他の賃貸物件への転居
・契約者住所のみの変更
手続きには「契約内容変更依頼書」をご提出いただきます。手続書類と記入例につきましては、下記ボタンよりご確認ください。
下記のような場合は「解約手続き」が必要です。
・自己(家族)の所有物件へ転居する場合
・転居先で新たに保険契約を締結する場合
・契約タイプ(保険金額)を変更する場合(注)
手続きには「解約・取消依頼書」をご提出いただきます。手続書類と記入例につきましては、下記ボタンよりご確認ください。
(注)保険期間の途中で契約タイプ(保険金額)を変更する場合は、解約のうえ、再契約をお願いします。
保険期間の中途において、保険契約を解約(保険契約者による保険契約の解除)される場合、解約時に未経過の保険期間が1か月未満の場合(注)を除き、次の計算式によって算出した保険料を返還します。(計算結果に10円未満の端数がある場合には、1円の位を四捨五入して10円単位とします。)
既経過月数(1か月に満たない期間は1か月とします。)
返還保険料=領収保険料−領収保険料 × ──────────────────────────
12×保険期間(1年または2年)
(注)解約時に未経過の保険期間が1か月未満の場合は、返還保険料は発生しません。その他の手続きについて
改姓(注)により、契約者名や被保険者名を変更した場合は「契約内容変更手続き」が必要です。
手続きには「契約内容変更依頼書」をご提出いただきます。手続書類と記入例につきましては、下記ボタンよりご確認ください。
(注)「契約内容変更依頼書」右下の備考欄に「改姓のため」と必ずご記入ください。
保険契約証を紛失(注)された場合は「保険契約証再発行手続き」をしていただくと、当社より再度「保険契約証」を発行します。
手続きには「契約内容変更依頼書」をご提出いただきます。手続書類と記入例につきましては、下記ボタンよりご確認ください。
(注)「契約内容変更依頼書」右下の備考欄に再発行の事由(紛失のため 等)を必ずご記入ください。
その他の契約内容の変更や第三者による解約等につきましては、手続方法やご提出いただく書類を事前にご案内いたしますので、当社お客さま専用ダイヤルまでご連絡ください。
手続書類をご記入・ご捺印いただけましたら、下記まで郵送をお願いします。
送付先 | 〒010−1633 秋田県秋田市新屋鳥木町1−172 株式会社 宅建ファミリーパートナー 事務センター 行 |
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当社にて書類を受付後、約1週間で手続きが完了します。
解約の場合で、残り期間に応じた解約返戻金がある場合は、ご指定の口座へ振込みいたします。
また、発行を希望された場合には「解約手続き完了のお知らせ」をご指定の送付先へ郵送いたします。
クーリングオフについて
個人がご契約する新家財総合補償保険、および家財総合補償保険の場合、ご契約のお申込み後であっても次のとおりご契約のお申込みの撤回(クーリングオフ)を行うことができます。
(1)
お客さまがご契約をお申込みいただいた日、または重要事項説明書を受領された日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内であれば、クーリングオフを行うことができます。
なお、すでに保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、知らずにクーリングオフをお申出の場合は、そのお申出の効力は生じないこととなります。
(2)
クーリングオフされる場合は、次のいずれかの方法でお申出ください。
なお、ご契約を申し込まれた代理店では、クーリングオフのお申出を受付けることはできませんのでご注意ください。
@
(1)の期間内(8日以内の消印有効)に当社〈送付先〉あてに、〈必要事項〉をご記入のうえ書面(ハガキなど)にてお申出いただく方法
〈送付先〉〒540-0036 大阪府大阪市中央区船越町2-2-1 大阪府宅建会館4F
(株)宅建ファミリーパートナー クーリングオフ受付係 行
・ご契約を申し込まれた方のご住所、氏名、押印、ご連絡先電話番号
・ご契約を申し込まれた年月日
・ご契約を申し込まれた保険の内容
a.保険種類(新家財総合補償保険など) b.保険契約証番号
A
次のボタンをクリックし、当社の「クーリングオフのお申出」画面から(1)の期間内
(最終日23:59まで)にお申し出いただく方法
(3)
クーリングオフされた場合には、すでに払い込まれた保険料は、すみやかにお客さまにお返しいたします。
ただし、クレジットカードで保険料をお支払いの場合は、当社にクレジットカード会社からの入金が確認できた後にお返しいたします。
また、代理店および当社はクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求いたしません。
なお、ご契約を解除される場合には、保険期間の開始日(保険期間の開始日以降に保険料が支払われたときは、当社が保険料を受領した日)からご契約の解除日までの期間に相当する保険料を月割でお支払いいただく場合があります。
(4)
営業または事業のためのご契約、ならびに法人または社団・財団等が締結したご契約は、クーリングオフできませんのでご注意ください。